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チャレンジするなら寄居町。新規出店者を支援する補助金制度を紹介

最大200万円の支援も
寄居町の「空き店舗等活用補助金」とは

寄居町の経済、交通の要衝として栄えてきた寄居駅南側の中心市街地。
しかし近年では人口減少や都市機能の郊外化、商店街の衰退が目立っている。

町は平成30年3月に「寄居町中心市街地活性化基本計画」を策定し、
寄居駅南側の賑わい創出を目指した取り組みを行なってきた。
現在は駅前拠点施設の建設や中央通り線の道路拡幅などが進行中だ。

寄居町ではさらに、上記の取り組みに加えて新規出店者向けの支援制度「寄居町空き店舗等活用補助金」を実施している。

空き店舗等活用補助金とは

「寄居町空き店舗等活用補助金」は中心市街地の活性化と町民の日常生活の利便性向上を目的とした支援制度。
対象区域内の空き店舗を活用する出店者に店舗改装費用と宣伝広告費の一部を補助する。

ここでは寄居町商工観光課が配布している資料を元に補助内容を紹介する。

補助対象区域

補助対象区域は下記地図の点線の範囲内。
なお、地図は寄居町商工観光課の配布資料を元に寄居エリアリノベーションが作成したもの。
検討する物件が対象区域内かどうか最終的には商工観光課に確認願いたい。

国土地理院 地理院地図Vectorを加工して作成

補助対象物件と対象者

補助対象となるのは対象区域内の要件を満たした物件。
長く空き店舗となっていた物件を活用するための施策のため、直近6ヶ月以上活用されていない物件に限られる。
補助対象者については下記要件以外の条件もあるため、詳細は寄居町商工観光課に問い合わせをしてほしい。

補助対象物件
・補助対象地域内にあり、過去に商業施設、事務所または居住用住宅として使用された実績があり、最近6ヶ月間以上活用されていない物件
・住居と一体となっている店舗における店舗部分(※大規模小売店舗内は除く)

補助対象者
・3年以上継続して営業が見込まれること
・町税等を滞納していないこと
・営業は1日のうち5時間以上(午前8時から午後5時までのうち2時間以上を含む)行い、週5日以上営業すること
・寄居町商工会に入会または入会見込みであること
・寄居町商工会からの推薦を受けていること

補助対象業種

補助対象業種
補助対象となる業種は、日本標準産業分類に分類される
①情報通信業
②卸売業・小売業
③金融業・保険業
④不動産業・物品賃貸業
⑤学術研究・専門技術サービス業
⑥宿泊業・飲食サービス業
⑦生活関連サービス業・娯楽業
⑧教育・学習支援業
⑨サービス業(他に分類されないもの)
———————————————
※ただし次に掲げる業種は補助対象外となる
・風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律第2条に該当する業種
・フランチャイズチェーン方式
・建築基準法に違反する事業

補助対象経費

補助対象経費は店舗改装費と宣伝広告費で、補助率はかかった経費の2分の1以内。
上限額は業種により異なるが、店舗改装費は最大で200万円、宣伝広告費は最大5万円となる。

補助対象経費 補助率 補助金の上限額 備考
店舗改装費 2分の1以内 200万円 ②卸売業・小売業
⑥宿泊業・飲食サービス業
⑦生活関連サービス業・娯楽業
(一部事業を除く)
50万円 ①情報通信業
③金融業・保険業
④不動産業・物品賃貸業
⑤学術研究・専門技術サービス業
⑧教育・学習支援業
⑨サービス業(他に分類されないもの)
(②⑥⑦の一部事業)
宣伝広告費 2分の1以内 5万円 ②卸売業・小売業
⑥宿泊業・飲食サービス業
⑦生活関連サービス業・娯楽業
(一部事業を除く)
2万5千円 ①情報通信業
③金融業・保険業
④不動産業・物品賃貸業
⑤学術研究・専門技術サービス業
⑧教育・学習支援業
⑨サービス業(他に分類されないもの)
(②⑥⑦の一部事業)

利便性向上や賑わいの創出に向け、大きく変わろうとしている寄居町中心市街地。
その一方で、市街地と自然との近さやレトロな街並みなど町が持つ魅力やポテンシャルの高さは変わらない。

上記の補助金などを活用すれば出店・創業のハードルを下げることもできるので、
新規出店者や創業希望者は新たなチャレンジのステージとして寄居町を検討してみてはいかがだろうか。

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